建物に関するその他の登記
建物表題登記、表題変更登記、滅失登記以外の建物に関する登記について説明します。
建物表題登記、表題変更登記、滅失登記以外の建物に関する登記について説明します。
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。 原則として所有者は自由に建物合併登記を申請できますが、幾つか制限事項があります。
数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物とは
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、例えばマンションであれば、居住者が専有する部分です。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
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