〒731-4312 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目2番9号

お気軽にお問合せください

営業時間:平日9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

082-847-4463
082-847-3423

建物に関するその他の登記

建物表題登記、表題変更登記、滅失登記以外の建物に関する登記について説明します。

建物分割登記

二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

建物合併登記

それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。 原則として所有者は自由に建物合併登記を申請できますが、幾つか制限事項があります。

建物合体登記

数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

区分建物に関する登記

通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。

 

区分建物とは

区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、例えばマンションであれば、居住者が専有する部分です。

参考図:区分建物−一棟の建物と専有部分

一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。

参考図:区分建物−共用部分と専有部分

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合せ下さい。
082-847-4463

受付時間:平日9:00~18:00 (土日祝祭日は除く)

建物の新築・増築、土地の売却・相続などで生ずる登記申請・測量に関するお悩み事について、お気軽にご相談ください。スペシャリストとしての豊富な経験から親切 ・丁寧に対応いたします。 → お客様相談室 → ご相談Q&A

主な業務地域
広島市、廿日市市、安芸郡、呉市、東広島市、竹原市、福山市など広島県全域および隣接県

無料相談実施中!

お気軽にご連絡下さい。 

082-847-4463

<受付時間>平日9:00~18:00

ごあいさつ

山根毅です

広島市佐伯区の広島西部合同事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。
登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

広島西部合同事務所

住所

〒731-4312
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目2番9号

営業時間

平日9:00~18:00

定休日

土日祝祭日