自分の土地には「権利証」があるから大丈夫、と思っていませんか?
もちろん「権利証」は、土地をトラブルから守るために、重要な役割を果たします。
しかし、「権利証」があっても、土地を守れないことがあります。
では、どうやったら自分の土地をトラブルから守れるのか? その答えは・・・・・
あなたの土地をトラブルから守るためには、
(1)境界標
(2)地積測量図
(3)登記
の3つが揃っていれば完璧です。
土地の境界は、あなたが利用できる権利の範囲を表します。登記がしてあっても、境界標がなければ境界がはっきりせず、不要なトラブルを招く恐れがあります。
自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認しておきましょう。
長い間には、境界標がズレてしまったり無くなってしまったりする場合があります。そんな時、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に設置することができます。
境界標の位置関係をはっきり認識しておくために土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)を大切に保存しておきましょう。
境界標が設置されていて地積測量図が手元にあっても、まだ十分といえません。その土地の所有者は誰なのか、所有権その他の権利の有無等を、第三者が認識できる登記が必要です。
権利に関する登記は司法書士の業務になりますが、土地家屋調査士が窓口となって業務を進める事ができます。
土地の境界をはっきりさせておくことは、子々孫々にわたって境界争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」です。
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